質問書の書き方・記入例 【 総 論 】

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

質問書
  安心・確実な配偶者ビザ申請はアルファサポート

入国管理局に配偶者ビザの申請をする際に提出する「質問書」は、審査に大きな影響を与える書類です。

 

入国管理局には「実態調査部門」という、配偶者ビザの申請内容が真実であるかどうかを現地調査する専門部署があります。その調査の手法は、行動確認(いわゆる行確)を含めて、警察の犯罪捜査の手法と変わりがありません。

このような調査によって、犯罪としての偽装結婚が摘発されています。当然のことながら、質問書には事実に反する記入をすることはできません。

 

入国管理局は配偶者ビザの申請が受理された後に、審査に必要と判断した書類を追加として提出を求めることができます。入管が配偶者ビザの申請の受理に必要な最低限の書類として公表している書類は、あくまでも万人に共通な書類をとりあえず列挙している、という程度の意味しかありません。

 

行政書士にご依頼をされた場合、過去の経験から申請後に追加で請求される書類の予想を立てて、あらかじめ先回りして書類を提出します。しかしながら、ご自身で申請をされる場合にはその予想がつきませんので、追加書類を求められたり、電話で説明を求められたりした時点で慌てて対処をすることになります。

最悪なのは追加書類を求められた際に、すでに提出している質問書の内容と食い違いがでるケースです。どうせ入管には分からないだろうということで適当に申請をされると、現地調査追加資料請求によって、にっちもさっちもいかない状況に陥ります。

 

まれなケースとして、配偶者ビザの複数回の更新が許可された後、ある更新許可申請の際に追加書類として質問書の再提出を求められた案件が弊事務所に持ち込まれたことがあります。こうなりますと、初回の質問書で書いた内容と、数年後の更新申請の際に求められて提出する質問書の内容に食い違いがあると、更新許可申請が不許可に大きく傾いてしまいます。

申請体の信頼性に影響が出ますので、質問書にはありのままの事実を記入してください。

 

質問書の書き方 【 各 論 】

質問書の書き方 記載事項1:結婚至った経緯(いきさつ)

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結婚に至った経緯(いきさつ)と関連して、厚生労働省の調査では、上のグラフでお

示ししたとおり、2015年の(お見合いではなく)恋愛から結婚に至ったカップル

平均交際期間4.59年です。

 

あくまでも平均値に過ぎませんが、さすがに国の統計だけあって、確かにアルファサ

ポートでお手伝いをさせていただく多くのお客様のケースもこのくらいの交際期間で

ご結婚に至っているケースが大半です。

そうでないお客様のケースは、平均よりも短い交際期間で結婚を決断した理由と必要

性を厚く立証しなければならず、ただ単に入管が受理に最低限必要としている書類を

集めて提出するだけでは不許可の可能性が高まってしまうので、かなり慎重に取り扱

っています。

交際期間についてはトップページで詳しく解説しています。トップページはこちら

 

質問書に「結婚に至った経緯(いきさつ)」を書く際には、質問書にヒントが書かれ

ていますが、物証と関連付けることも大切です。例えば、ある年月日に「お相手のご

両親に結婚のご報告をして了解をもらった」と書面に書いて主張しても、ご両親と一

 緒に写った写真を添付するのと添付しないのとでは証明力に天地の差があります。

 

質問書の書き方 記載事項2:配偶者の自宅での同居者の有無

日本人である配偶者の方に、同居者があってもそれは構いません。弊事務所の場合、

実家でご両親や兄弟姉妹の方と同居されている方の割合が多いように思いますが、

同居者がある場合には、住宅の「広さ」「部屋数」が特にチェックされます。

質問書の書き方 記載事項3:配偶者の職場

日本人である配偶者の方が無職である場合や正社員であるが最近就職された方、契約

社員である方、派遣社員である方は、生計要件とのからみで申請に注意が必要となり

ますが、他方で、日本人同士の夫婦でも一方のかたが無職というのは良くあるケース

です。弊事務所のお客様のなかでも、日本人女性が無職のケース、外国人男性が無職

のケースさまざまですので、不必要にナーバスになる必要はありません。

外国人男性が必ずしも働かなければいけない理由はないのです。

しかしながら、日本に外国人配偶者を呼び寄せる際には、夫婦として世帯収入が十分

にあることを立証しなければなりません。

日本人女性も無職、外国人男性も無職、という場合には、高額な不動産を所有してい

たり、大きな額の預貯金がないとなかなか厳しいでしょう。もちろん、年金生活者

かたや、外国人配偶者の方が日本に入国された後に勤務する会社がすでに決定してお

り「内定書」をもらっている場合などは別論です。

質問書の書き方 記載事項4:年齢差

厚生労働省の調査では、日本における2015年時点の結婚した夫婦の平均年齢差

1.6年です。

この平均値から大きく乖離している場合には申請に慎重な配慮が必要となります。

ただ単に入管が受理に最低限必要としている書類を集めて提出するだけでは不許可の

可能性が高まります。トップページで詳しく解説しています。トップページはこちら

質問書の書き方 記載事項5:紹介者

紹介者がいる場合は、日本人であっても外国人であっても申請に配慮が必要です。紹

介者の有無は婚姻の真実性にかかわる事項ですので要注意です。

質問書の書き方 記載事項6:夫婦間の会話に使用する言語

大切なのは、夫婦としての生活を営むのに足りる語学力があることと、その語学力を

修得しえた背景に説明がつくことです。

本当にコミュニケーションがとれているのか?と疑念を抱かせる状況は、婚姻の真実

性の疑義につながってしまいます。

質問書の書き方 記載事項7:結婚式・披露宴

結婚式や披露宴を行った方は、婚姻の真実性を立証する上でプラスとなります。写真

はあるはずですので必ず添付しましょう。ただし、結婚式を挙げることが結婚成立の

条件となっている場合は、結婚式をあげていることがデフォルトで必ずしもプラス事

由ではありません。この場合には披露宴の写真などを添付して、広く結婚が親族・家

族に歓迎・支持されていてオープンであることをアピールします。

質問書の書き方 【 まとめ 】

質問書の書き方1:事実をありのままに記載して、フォローすべきことは別途フォローします

上述のように、質問書にはありのままの事実を記載しますが、記入している過程で、こ

の記載はおそらく不利に働くだろうな、というポイントがあると思います。そのような

事実は、放置せずに(書きっぱなしにせずに)、別途きちんとフォローしましょう。

質問書の書き方2:フォローすべきことは、入管法・通達・内規から判断します

それでは、質問書に書いた事実のうち、別途フォローをすべき事柄とは何でしょうか?

端的に言えば、配偶者ビザの申請にあたっての審査項目に関係している事実について、

不利な事実を申告するような場合にはフォローが必要です。細かな審査項目は入管法

入管法施行規則、入管の内規・通達などに分散して記載しているため、ご不安な方は行

政書士にお任せいただくのが良いでしょう。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

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