配偶者ビザ申請で提出する「身元保証書」の記入について

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

入国管理局,身元保証書,
アルファサポート行政書士事務所

東京の配偶者ビザの専門家、アルファサポート行政書士事務所が配偶者ビザ申請の際に入国管理局に対し提出が求められる身元保証書について、

身元保証人としての適格性(てきかくせい)判断について気を付けるべきポイントや記入方法(記入例)について詳しくお伝えします。


身元保証人の “ 収入 ” が少ない場合は、不許可と隣り合わせ

身元保証人は、日本人である配偶者(つまり夫又は妻)がなります。身元保証人となる夫または妻に十分な収入がありきちんと納税していて、犯罪歴などがなければ大きなご心配はいりません

 

一方で、日本人である夫や妻の収入が少なかったり、納税していなかったり、犯罪歴がある場合などは不許可になる方が大変多いので十分に注意しなければなりません。特に無職である場合には、外観上は配偶者ビザのひとつの要件を完全に欠いてしまっているように見えるわけですから、慎重審査にまわってしまうことはもちろんのこと、その結果、不許可になることが十分予想されます。

 

預金残高証明書で身元保証人の資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が多いので信用度が低いです。可能なのであれば、不正が難しい不動産の所有を登記事項証明書で証明するなどの方法で、身元保証人の資産を立証しましょう。

 

 

また、夫や妻の収入が少ないためご両親やご兄弟などを身元保証人に加えて配偶者ビザの申請をされようとするかたがいらっしゃいますが、それが原因のひとつとなって不許可になってしまったケースが弊事務所にしばしば持ち込まれます。

 

身元保証人にご両親やご兄弟を加えて申請することがなぜ配偶者ビザの申請上不利になるのかといえば、それらの方々を身元保証人に加えなければならないほど夫や妻の収入が乏しいという事実を、みずから認めているにひとしいからです。収入に不安のない方は決してご両親やご兄弟を身元保証人に加えようという発想に至りません。

 

あくまでも入国管理局は、国際結婚をされるご夫婦に十分な収入があることを求めています。

夫婦の収入が少ないことについて、安易に “ 身元保証人を増やすこと ”  や “ 預金残高証明書 ” で対応するのではなく、別の方法・工夫で対処できないか、配偶者ビザ申請に経験豊富な行政書士と十分に打ち合わせをしましょう。

 

身元保証人になる方は、課税証明書と納税証明書の提出が必要

配偶者ビザ申請の際に要求される「身元保証書」は、配偶者ビザの許可要件である生計要件をチェックするための書類のひとつです。

ただ単に身元保証書に記入して提出すればよいというわけではなく、身元保証人としての適格性チェック(審査)されるわけですから、だれを身元保証人にたてるのかを慎重に考えなければなりません。

イギリスなどの先進国では配偶者の収入の要件が数字で明確に公表されていますが、日本の入管は公表していないため(ビザ専門の行政書士でない一般人の方にとっては)完全なブラックボックスになっています。

日本人の妻または夫の収入が身元保証人として不十分な場合には不許可となるケースが多いため専門家のサポートが不可欠となります。

だれが「身元保証書」を記入して身元保証人になるべきか?

身元保証人としての “ 相当性 “ はどこで判断されるか?

原則は、日本人である配偶者が身元保証人になります。

配偶者ビザ申請の際に求められる身元保証書は、外国人とご結婚をされた日本人の方が書きます。保証の内容は、身元保証書に記載されているとおり次の3点です。

 

【保証対象】①滞在費※日本における生活費のこと ②帰国旅費 ③法令の遵守

 

①②が金銭的な保証であることから、経済的に余裕のある方が身元保証人として相応しいこととなり、「身元保証人としての相当性」は身元保証人が提出する課税証明証明書から判断されます。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

ケース1:世帯の収入を、外国人である配偶者のみが稼いで生活する場合の身元保証書

就労ビザをお持ちですでに日本で働いている外国人と無職の日本人が結婚する場合のように、外国人の方がすでに日本で夫婦が生活するのに十分な収入を稼ぐことができる職を確保している場合には、日本人が無職であっても問題はありません。

ただし就労ビザは外国人お一人が生活するのに十分な収入であれば許可されるので、必ず給与の額を確認して、夫婦2人が生活するのに十分な金額であるか確認してください。

初任給レベルのお給料ですと外国人お一人が生きていくだけでもやっとのはず(=夫婦の生活費としては足りない)なので、不許可になる可能性が高くなります。

身元保証人が無職であっても、夫婦で生活するのに十分な収入であることを疎明してください。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

 

ケース2:世帯の収入を、日本人のみが稼いで生活する場合の身元保証書

この場合には、日本人の方に夫婦2人(すでにお子様など他に扶養する方がいる場合にはその方を含む。)が生活できるだけの継続的かつ安定的”な収入が必要となります。

日本人に収入はあるけれども継続的でなかったり安定的でない収入源の場合は不許可になる人が多いので要注意です。

継続的でないとは、契約社員・派遣社員・アルバイトなど期間限定の雇用契約を結ばれている場合が典型です。アルバイトで月額25万円以上の給与があっても、継続性を指摘されて不許可になるケースが多く報告されています。契約社員、派遣社員の方は、雇用契約書の「契約期間」を確認しましょう。

 

また安定的でないとは、仕事をした日数で月給の額が変わるような雇用形態で働いていらっしゃるような場合です。

 

審査対象はあくまでもご夫婦の収入なので仮にご両親などに追加で身元保証をお願いしたとしても“気休め”とまでは言わないものの極めて限定的な効力しかありません。

身元保証人はむやみに増やせばよいというものではありません。身元保証人の数が多いことは、逆に1人1人の身元保証人の経済状況が悪いことの裏返しだからです。日本人である夫や妻に十分な収入がある方の場合は、そもそも身元保証人を増やそうという発想になりません。本来要求されていないご親族が(妻や夫に加えて)自主的に身元保証人になることは、夫や妻の収入に不安があることを自白しているのと同義で審査官の心証悪化につながりますから軽率なご判断をせずビザの専門家に相談しましょう。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

ケース3:日本人に十分な収入がなく、外国人も共働きで家計を支える場合の身元保証書

日本人のお給料のみでは夫婦2人分(すでにお子様など他に扶養する方がいる場合にはその方を含む。)の生活費に満たない場合には、今後の生計の見込みを疎明する必要があります。

外国人の方の就職先が決まっているのかいないのかで、天と地ほどの差があります。

難度が高い申請となりますから必ず専門家に依頼しましょう。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

ケース4:日本人にご夫婦が生活できるだけのギリギリの収入がある場合の身元保証書

日本人のお給料夫婦2人分の生活費にギリギリ間に合う(足りる)という場合も要注意です。

特に、ご実家で当面のあいだ暮らすので食費さえまかなえれば生活できるという安易な考えは禁物です。あくまでも夫婦が独立して生計を営むことができるかが問われています。

 

夫婦で独立した家を借りることもできるだけの十分な収入があるが、ご両親とご実家に住むことで家賃を節約して“貯金したい“というのなら良いのですが、夫婦で独立した家を借りてしまうと生きてくことができず、ご実家に暮らすことでギリギリ“生きていける“という経済状況では限りなく不許可に近づきます。

 

従って、ご実家にご両親と同居予定の方は、どのような目的で同居されるのかを入国管理局に理解してもらう必要があります。この他にも収入は十分にあるけれど、日本人が働き続けてその収入を維持するためには、小さいお子様の面倒を同居するご両親にみてもらう必要があるというご事情があるかもしれません。そのようなご事情はきちんと説明しましょう。

また何をもってギリギリと考えるかについては人により幅があり、申請する当事者ご本人はその点について楽観的にお考えになる傾向があるものの、入管や第三者から見ればその収入では全然足りないという判断が下されることもしばしばありますので思い込みは禁物です。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

ケース5:日本人が無職である場合の身元保証書

時折、日本人である配偶者が無職であり、外国人の結婚相手も日本での就職について定をもらっていないような場合に、それでも配偶者ビザの申請を断行される方がいらっしゃいますが極めて慎重を要します。表面上は要件を欠いてしまっているので、不許可まっしぐらの可能性が高いです。

 

預金残高証明書で資産を証明することは最後の手段としてありえます。しかし預金残高は、ご両親など親族からおカネを借りて一時的に本人の残高があるかのような虚偽の外観を作出することができ、また、実際にそのような不正をされる方が後を絶たないので信用度が低いです。可能なのであれば、身元保証人の資産は、不動産の所有を登記事項証明書で証明するなど不正が難しい方法でしましょう。

 

ご注意:入管に提出する身元保証書の作成にあたり絶対にしてはいけないこと!

配偶者ビザ申請の際に入国管理局へ提出する身元保証書は、身元保証人ご本人が自署する必要があります。時折、遠方に住むご親族が自分で身元保証書を記入せずに、日本人である配偶者がその親族の分も身元保証書を作成しようとする場合があるようなのですが絶対にしてはいけません。

たとえそのご親族に代筆の許可をとったとしても、下手をすると虚偽申請の疑いをかけられたり、私文書偽造の罪に問われかねません。遠方であっても時間や手間を惜しまず、かならず身元保証人ご本人に作成をしてもらいましょう。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

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